そもそも薬局の管理薬剤師って何か、そぼくな疑問すぎて、あまり考えた事がない人も多いかもしれませんね。
多くの薬局では、管理薬剤師=店長・薬局長、というような扱われ方をしているのも事実です。
また、管理薬剤師であることは、薬局に勤める上では「ステップアップの1つ」のような捉えられ方をされる事もしばしばでしょう。
年収面でも多少厚遇されるので、求人でも「管理薬剤師急募!年収600万円以上可!」のように掲載されている事もあります。転職ではかなり有利なのは事実。
しかし、薬局を運営する上で「必ず一人置かなくてはならない」のが管理薬剤師ですから、極論を言えば、誰でもいいといえば誰でもいいわけです。
とはいえ業務内容としては
- 働く人の管理
- 薬の管理
というところに集約されます。
そして、薬局で新たに管理薬剤師を置かなくてはならない場合など、頭を悩ませる問題があります。管理薬剤師は何時間働けばよいのかという課題です。
→パート薬剤師や時短取得者に任せるなど、正社員を置けない場合ですね。
管理薬剤師の要件と勤務時間
要件としては、薬剤師。以上。(なんかのキャッチコピーみたい)
薬剤師である必要はありますが、経験年数等は必要な要件ではないんですよね。ただし、労働形態には注意が必要で、管理薬剤師を務めている薬局以外での勤務はできません。
他の薬局に応援など出来ないのは「当たり前」と思いたいですが、、、
でもたまに某チェーン薬局の管理薬剤師が大量に他薬局へ手伝いに行っていたとニュースになることもあるし、認識がどうも緩い場合があるんでしょうかね。
もちろん、薬剤師会の休日当番などは問題ありません~
管理薬剤師の勤務時間については法的な解釈が難しい
さて、管理薬剤師は週何時間の労働時間が必要なのか?というところなんですが、結構微妙な問題なのです。
この解釈は当然のことながら、法律に求めなければなりません。
という事で、薬機法(正式名称は【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】)の第七条に管理における記載があります。以下抜粋です。
参考:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(薬局の管理)第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
と、勤務時間についての記載はありません。3には先ほどのとおり、他の薬局へ勤務してはいけない旨が記載してあります。
また、こういった法律には慣例的に、補則として「通知」などが付きものですが、管理薬剤師の労働時間に触れたものは、無いのです。
つまり、管理薬剤師は週に何時間働く必要があるのか不明なのです。法的根拠がどこにもありません。
ネットで検索すると、「管理薬剤師は週40時間勤務が必要」などと書いてあるサイトがありますが、嘘、というか根拠無しです。
でも、根拠がないので、そういったものにすがるしか無い事もまた事実ですよね。
なぜ法律に定められていないか?そう考えられる理由として、週に20時間しか開局していない薬局もあるかもしれませんし、定義できないのかもしれませんね。
そもそも法律は、どのようにも解釈できてしまう部分が存在する事もしばしばです(ですから判例に基づいて裁判をしているわけです)。
管理薬剤師が短時間勤務だと保健所の理解は得られない
現実的に、ほとんどは正社員、あるいは週30時間程度のパート薬剤師か、そういった方が管理薬剤師をしているはずです。
しかし退職者が出たりすると、人繰りがうまくいかず、どうしても長時間勤務する事ができる管理薬剤師を探せない場合も出てくるかもしれません。
やむを得ず、保健所に週10時間しか働いていないパート薬剤師を管理薬剤師にする、そう届け出たとします。
私が「法的には根拠はないから問題ないですよ」と言っても、
保健所では「ダメです」と言われるかもしれません。いや、きっと言われます、、、!!
その時は、そうです、おとなしく従いましょう。弱いのはこちら側なのですから。
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