特定保健医療材料に該当する高度管理医療機器の取り扱いについて。
いまさらそんな事を記事にするのかと思う方がほとんどだと思うものの、私の恥をさらす事によって、この記事がたった1人の薬剤師にでも意味のあるものになれば、ありがたいと思います。
さて、私の管理する薬局では、恥ずかしながら高度管理医療機器の販売業の許可を得ていません。過去勤務していた薬局では取扱いがあったために講習会も毎年参加していましたが、今の薬局では取扱いがなかったため、許可申請をしていませんでした。
そういった環境の中にあったせいか、つい数か月前まで、非常に大切な知識を知らずにいました。高度管理医療機器の販売業の許可を得ていなければ、高度管理医療機器自体、まったく取扱いが出来ないと思い込んでいたのです。
研修会で高度医療管理機器の法改正の説明があったが・・
知識の欠如で恥を知る。
ふと1枚舞い込んだ処方箋、その中に高度管理医療機器(特定保険医療材料)が処方されていました。
そしてその時「販売業の許可を持っていなから調剤できない」と、長年の経験と、知識のアップデートの疎かさから、そう思い込んでしまったのです。
事実、平成29年春先までは、そういった認識で間違いはありませんでした。むしろ、高度管理医療機器という区分すら知らずに取り扱ってしまうような薬局薬剤師がいるのではないかと、危惧していたくらいです。
高度管理医療機器等販売等に係る継続研修会で説明
普段、高度管理医療機器を取り扱っていない事もあり、情報収集が疎か、正直に言って、関係ない事だと思っていました。しかし、平成29年の5月に法改正があったのです。そしてその年の継続研修会では、法改正についての説明資料の配布が行われました。
当然の事ながら、その講習に参加している薬剤師はそもそも高度管理医療機器の販売業の許可を持つ薬局の管理薬剤師です。
高度管理医療機器を扱っていない薬局薬剤師が参加していない中での、法改正の説明。その改正内容はその継続研修会参加対象とならない薬局にとって非常に大きな改正です。
その点については、ちょっと違和感があるのですが・・。
いや、もちろん今はネット検索すれば、誰でも閲覧できる状態で、もちろんその内容について説明されています。上記はただ、それを知らなかった事に対する、自分自身に対する言い訳です。小さいなぁ。
特定保険医療材料に該当の高度管理医療機器「調剤」は、許可が不要に
この法改正は「通知」という形で出されています。
外部リンク:厚生労働省法令等データベースサービス:「インスリン注射器等を交付する薬局に係る取扱いについて」の一部改正について(特定保険医療材料等を交付する薬局の取扱いについて) (平成29年5月10日 薬生機審発第510001号)
許可なくして薬局で調剤できる改正となった
法に係る事ですから、詳細はお読み取り頂きたいもの、ざっくり言うと、“医師の処方箋に基づき、社会保険各法において支給する場合に限り、高度管理医療機器等販売業の許可を取得する必要はない”という事です。
つまり、私が「高度管理医療機器だから取り扱えない」と考えたのは大きな誤りであって、平成29年5月からは、処方箋に基づくものであれば、高度管理医療機器販売業の許可なくして調剤可能であるという事です。
ほんとうにもう、1年近く、知らないでいました。薬の事であれば分からなければすぐ調べれば済むのですが、こういった(しかも元々は関係の無かった)法改正は、ある程度普段から注意しておかないと、ずっと知らないままでいるという事を実感しました。無知は恥ずかしいです。
高度管理医療機器のみならず、在宅等で使用する医療機器はレセコン入力の際、商品名で入力するのでは対応できない事も多いので、かなり頭も混乱します。
在宅に取り組んでいるのにこんな有様では、まだまだ勉強不足だなと強く感じてしまいました。
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