平成31年4月3日更新 厚労省から通知が出ています
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薬局でしばしば問題にあがる、この問題。薬局の事務スタッフによる調剤補助はセーフなのか、アウトなのか?
大手チェーン薬局を(外から)覗くと、薬剤師ではない方が調剤室に結構いるように感じます。
人件費や薬剤師不足を考えれば、経営者にとってはセーフとしたいところです。こういった事は、法に根拠をもとめないといけませんね。
調剤補助業務は薬剤師法に明記されている
この件については、薬剤師法に明記されています。以下、主要部分を引用します。
薬剤師法 第4章業務
(調剤) 第19条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 2 医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
これだけです。<薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない>調剤が何を差すか記載がありません。
上記のとおり、薬剤師法第19条において、薬剤師以外の事務スタッフ等が調剤することを禁じています。
しかしながら、「調剤の範囲」を明確に定義しているものではないので、無資格者による調剤行為もグレーゾーンのままなのです。
調剤の範囲が無いというのが泣かせどころです。
- 処方箋を受け取るのは調剤なのか
- 小児の体重を聞くことは調剤なのか
- レセコンへの入力は調剤なのか
- ヒートの取り揃えは調剤なのか
- 軟膏の混合は調剤なのか
- 事務員と患者の会話で、薬の話は調剤行為なのか
・・・法律はいつだってあいまいです。
この問題を解決するための根拠になりません。それゆえ、独自に判断をし、事務スタッフにピッキングをさせているチェーン薬局もあれば、そうでない薬局もあります。
もちろん原則ピッキングは本来薬剤師が行うべきですが、厚労省の見解としても必ずしもアウトにはしておらず、薬剤師の管理監督下であれば、一定の条件下で違法とは言えないものとなっているのです。
そして、ピッキングが必ずしも違法にならないという厚労省の見解も、文書で通達されているわけでもなく、はっきりしない、そのため混乱をきたしているのが現状です。
しかし、「無資格者調剤」として行政指導が下り、ニュースになる事もしばしばあります。その境目はどこにあるのでしょうか?
【重要】
平成31年4月2日、厚生労働省から通知が出ました。
まだ明記されていない部分もありますが、おおむねこれから読み取る事ができます。
アウトとセーフの分かれ目
※以下過去の記述ですが、すでに管轄の厚生局によって判断されていた部分が、今回上記通知により、明文化されました。
これも明文化されていませんし、明文化されるわけもないのですが、再現性の無い行為はダメというところが、暗黙のルールで採用されているところとなっています。
つまり“その時間違っても元に戻せる行為”であれば、容認されます。これを逸脱した行為であれば、「調剤行為」と100%みなされ、行政処分される事となります。
という訳で、ヒートや軟膏チューブなど、訂正できる取り揃えはOKという事になります。
軟膏、散剤、水剤の計量・混合は NGです
一包化は・・・バラして元に戻せるといえば戻せます。しかし、間違えたヒートをバラしてしまえば、それを元の状態に戻す事できません。かなり黒に近いグレーでしょう。
そして結局、こういった判断できない部分が出てきてしまうので、現場では混乱が生じてしまうのです。もっとも、一包化などはしっかりと薬剤師の手で行わなければならない事は自明です。
ちなみに薬学生の実習については、学生、そして受け入れ施設が資質(薬局であれば実務実習指導薬剤師であること)を満たしていれば、調剤行為を行うことは大丈夫です。
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